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セカンド・サードワーキングホリデービザ
オーストラリアのワーキングホリデービザ(subclass 417)は、条件を満たせば最大3回まで取得できます。1回目の滞在中に、指定された地域と業種で一定期間働くことが条件です。
このページでは、必要な就労日数の数え方、対象になる業種と地域、証明に必要な書類を、オーストラリア移民局の情報にもとづいてまとめています。掲載している内容は2026年8月25日時点のものです。
「ファームで3ヶ月働けばいい」という理解は、いま二重に古くなっています。
ひとつは対象業種です。2019年以降に大きく広がり、農業以外でも取得できるようになりました。もうひとつは期間の数え方で、月単位ではなく日数で決まります。この2点を取り違えると、働いたのに条件を満たしていなかった、ということが起こります。
取得できる回数と条件
| 1回目 | 不要 | AUD 840 | 12ヶ月 |
| 2回目(セカンド) | 88日以上 | AUD 1,000 | 12ヶ月 |
| 3回目(サード) | 179日以上 | AUD 1,000 | 12ヶ月 |
3回すべて取得すると、合計で最長3年間オーストラリアに滞在できます。3回目を申請するには、オーストラリアで417ビザを2回保持したことがあることが条件です。3回目の要件となる179日の就労は、2019年7月1日以降に行ったものが対象です。
- 申請時の年齢は1回目と同じく18歳以上30歳以下です。回数を重ねても年齢の上限は変わりません。
88日・179日の数え方
移民局は「3ヶ月」「6ヶ月」を日数で定義しています。
| 2回目(セカンド) | 88日以上 | 1年でもっとも短い3ヶ月ぶんに相当する日数 |
| 3回目(サード) | 179日以上 | 1年でもっとも短い6ヶ月ぶんに相当する日数 |
この日数には、就労期間中の週末や休日も含まれます。出勤した日だけを数えるわけではありません。
働き方は3通りあります
その業種でフルタイムの人が3ヶ月(または6ヶ月)に働くのと同じ日数・同じシフト数を働く必要があります。移民局は次の3つの方法を認めています。
- 週5日で3ヶ月(または6ヶ月)続けて働く
- 週5日に満たない働き方で、期間を長くして合計を満たす
- 複数の短期の仕事を組み合わせて合計を満たす(フルタイム・パートタイム・出来高払いの混在も可)
1ヶ所でまとめて働く必要はありませんし、同じ雇用主である必要もありません。1回目のビザの滞在期間内であれば、期間を分けて働いて構いません。
短い期間に詰め込むことはできません
移民局は「3ヶ月または6ヶ月より短い期間で要件を満たすことはできない」と明記しています。毎日働いて日数だけ先に稼いでも、期間そのものが足りなければ認められません。
移民局が示している例
| 例1 | ビクトリア州の地方で建設会社にフルタイム勤務。12月1日から2月26日までの88日間、週5日(月〜金)就労し、適正な賃金を受け取った | 条件を満たす |
| 例2 | ぶどう園でぶどうの手入れと収穫。2月1日から4月30日まで週2日就労し、適正な賃金を受け取った | 条件を満たさない |
例2は、3ヶ月という期間は経過していますが、フルタイム相当の日数を働いていないため認められません。「3ヶ月バイトすれば取れる」と考えていると、ここで足をすくわれます。
対象になる業種
移民局が指定就労(specified work)として認めている業種です。
| 業種 | 対象になる地域 |
|---|---|
| 植物・動物の栽培・飼育 | 地方地域(regional Australia) |
| 漁業・真珠採取 | 地方地域 |
| 林業(植林・伐採・搬出) | 地方地域 |
| 鉱業 | 地方地域 |
| 建設業 | 地方地域 |
| 観光業・接客業 | 北部オーストラリアおよび遠隔地 |
| 山火事の復興作業 | 指定された被災地域 |
| 洪水・サイクロン等の復興作業 | 指定された被災地域 |
観光業・接客業には、ホテル・モーテル・バックパッカー・キャラバンパーク、カフェ・レストラン・テイクアウト・ケータリング・パブ・バー、ツアーガイドやツアーオペレーターなどが含まれます。
- 2019年以降、鉱業と建設業が加わり、2021年からは北部・遠隔地の観光接客業も対象になりました。農業だけだった時代の情報が今も多く出回っているのでご注意ください。
対象になる地域
対象地域は郵便番号で指定されています。同じ州の中でも対象になる地域とならない地域があり、求人サイトに載っていても対象外ということが起こります。
働き始める前に、その勤務先の郵便番号が対象かどうかを必ず確認してください。最新の郵便番号一覧はオーストラリア移民局の指定就労のページで公開されています。
- 行政の支援業務や清掃など、指定業種の事業運営を支える仕事も、対象の郵便番号であれば認められる場合があります。判断に迷う場合はご相談ください。
証明に必要な書類
指定就労を行ったことを、働いたすべての期間について証明する必要があります。次のような書類が使えます。
- 給与明細(pay slips)
- 就労期間をカバーするオーストラリアの銀行取引明細
- タックスリターン(tax returns)
- payment summary、group certificate
- 雇用主からの推薦状(employer references)
- 出来高払いで働いた場合は、単価と計測方法が記載された piece rate agreement
- 賃金からの合法的な控除について取り決めた、署名入りの合意書
- 移民局が雇用主に直接連絡して、就労の内容を確認することがあります。給与明細を受け取っていない、現金で受け取って記録がない、といった状態では証明できません。働き始めた時点から記録を残してください。
ボランティアで復興作業に従事した場合
山火事や洪水の復興作業にボランティアとして従事した場合は、調整者または受け入れ先が署名したレターを提出します。次の内容が記載されている必要があります。
- パスポート番号を含む本人の情報
- 従事した業務の内容
- 就労した場所(郵便番号を含む)
- 従事した日数
申請するときの条件
移民局が挙げている条件です(2回目の場合)。
- 申請時に18歳以上30歳以下であること
- 対象国・地域のパスポートを持っていること
- 過去にワーキングホリデービザ(subclass 417)でオーストラリアに入国したことがあること
- 指定就労を88日(3回目は179日)以上完了していること
- オーストラリア国内にいる場合は、有効な実体ビザ(substantive visa)を保持しているか、直前の実体ビザが失効してから28日未満であること
- 単独で申請すること(家族を申請に含めることはできません)
3回目の場合は、上の3番目が「オーストラリアで417ビザを2回保持したことがあること」に変わります。
申請する場所
| 申請したとき | 発給されるとき |
|---|---|
| オーストラリア国内にいる | 国内にいる必要があります |
| オーストラリア国外にいる | 国外にいる必要があります |
申請したときと発給されるときで、国内・国外がそろっている必要があります。審査中に出入国の予定がある場合は特にご注意ください。審査に時間がかかっている現在、旅行の予定と重ならないようにしてください。
資金証明
通常はおよそAUD5,000と、出国用の航空券代を示します。ただしオーストラリア国内から申請する場合、資金証明の提出は不要です。
- 国外から申請する場合は、証明を添付しないと追加の照会が入り審査が遅れることがあります。
申請料金
| 2回目(セカンドワーキングホリデー) | AUD 1,000 |
|---|---|
| 3回目(サードワーキングホリデー) | AUD 1,000 |
2026年8月25日にオーストラリア移民局の公式ページで確認した金額です。ビザ申請料は毎年7月1日に改定されます。
- 2026年7月以降、ワーキングホリデービザ全体で審査に時間がかかっています。1回目のビザの期限が近い方は、早めに申請してください。詳しくはワーホリビザが出ない|審査遅延と対策をご覧ください。
よくあるご質問
「3ヶ月」ではなく「88日」と書かれているのはなぜですか?
移民局が日数で定めているためです。1年でもっとも短い3ヶ月ぶんに相当する日数として88日、6ヶ月ぶんとして179日が基準になっています。この日数には、就労期間中の週末や休日も含まれます。カレンダーの「3ヶ月」と数え方が違うため、月単位で計算すると足りなくなることがあります。
週2日のアルバイトを3ヶ月続ければ条件を満たしますか?
満たしません。その業種でフルタイムの人が3ヶ月に働くのと同じ日数を働く必要があります。移民局は、ぶどう園で週2日を3ヶ月続けた例を「条件を満たさない」として公式に示しています。週5日に満たない働き方でも、期間を長くして合計の日数を満たせば認められます。
毎日働いて2ヶ月で終わらせることはできますか?
できません。移民局は「3ヶ月または6ヶ月より短い期間で指定就労の要件を満たすことはできない」と明記しています。日数を前倒しで稼いでも、期間そのものが足りなければ認められません。
複数の雇用主のもとで働いた期間を合算できますか?
合算できます。1ヶ所でまとめて働く必要はなく、複数の短期の仕事を組み合わせて合計で条件を満たすこともできます。フルタイム・パートタイム・出来高払いを混ぜても構いません。ただし、すべての期間について証明書類をそろえる必要があります。
農業以外の仕事でもセカンドワーホリは取れますか?
取れます。2019年以降に対象が広がっており、地方地域での鉱業・建設業・林業・漁業や、北部やへき地での観光業・接客業も対象です。カフェやホテルでの仕事でも、対象地域であれば認められます。「ファームに行かないと取れない」というのは古い情報です。
どんな書類で就労を証明しますか?
給与明細、就労期間をカバーするオーストラリアの銀行取引明細、タックスリターン、payment summary、雇用主からの推薦状などです。働いたすべての期間をカバーする必要があります。移民局が雇用主に直接確認することもあるため、正確な記録を残しておいてください。
セカンドワーホリはオーストラリア国内から申請できますか?
できます。国内で申請した場合は発給されるときも国内にいる必要があり、国外で申請した場合は発給時も国外にいる必要があります。なお国内から申請する場合、資金証明の提出は不要です。
関連情報
- ワーキングホリデービザの取得(申請条件・料金・必要書類)
- ビザ発給通知書の見方(Visa Grant Notification)
- ワーキングホリデーとは(制度・年齢・条件)
- ワーキングホリデーの準備の流れ
- オーストラリアのタックスリターン完全ガイド
- オーストラリア移民局 Specified work for Working Holiday visa (subclass 417)





























