HOME > ワーキングホリデー > ワーキングホリデービザの取得
オーストラリアのワーキングホリデービザ(subclass 417)
日本国籍の方がオーストラリアで働きながら滞在できる代表的なビザが、ワーキングホリデービザ(Working Holiday visa/subclass 417)です。18歳から30歳までの方が、最長12ヶ月間オーストラリアに滞在し、その間アルバイトをしたり、語学学校に通ったり、旅行をしたりできます。
このページでは、申請できる条件、申請料金、必要な書類、申請の流れを、オーストラリア移民局(Department of Home Affairs)の情報にもとづいてまとめています。掲載している内容は2026年8月25日時点のものです。
2026年7月以降、審査に時間がかかっています。
移民局は公式ページで「申請件数が多く、通常より処理に時間がかかっている」と告知し、あわせて「ビザが発給されたと書面で通知するまで、オーストラリアへの渡航手配をしないでください」と案内しています。以前のように申請してすぐ発給されるとは限りません。学校や航空券より先に、ビザの申請から動いてください。詳しい状況はワーホリビザが出ない|審査遅延と対策で解説しています。
ワーキングホリデービザでできること
| 項目 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 滞在できる期間 | 最長12ヶ月 | 初回入国日から数えます |
| 就労 | どんな仕事でも可 | 同じ雇用主のもとで働けるのは原則6ヶ月まで |
| 就学 | 最長4ヶ月(17週間) | 語学学校などに通えます |
| 出入国 | 期間内は何度でも可 | 国外にいた期間の分だけ滞在を延ばすことはできません |
| 次のビザ | 指定就労で2回目・3回目 | 1回目の滞在中に条件を満たす必要があります |
- 就労が主な目的の場合は就労ビザ、就学が主な目的の場合は学生ビザのほうが適していることがあります。迷われたらご相談ください。
申請できる条件
次の条件をすべて満たす必要があります。
- 申請時に18歳以上30歳以下であること
- 協定を結んでいる国・地域のパスポートを持っていること(日本を含む19の国・地域)
- 申請するときも発給を受けるときも、オーストラリア国外にいること
- 過去にワーキングホリデービザ(417)またはワーク・アンド・ホリデービザ(462)でオーストラリアに入国したことがないこと
- 扶養しているお子さまを同伴しないこと
- 滞在に十分な資金があること
- 健康上の基準と人物要件を満たすこと
年齢の考え方
日本国籍の方は18歳から30歳までです。申請の期限は31歳の誕生日の前日、オーストラリア東部時間の23時59分となります。日本時間ではないため、時差の分だけ日本での感覚より早く締め切られます。
申請日に30歳であれば、審査中に31歳になっても発給を受けることができます。ただし誕生日の当日に申請するのは避けて、余裕をもって手続きしてください。
資金証明
滞在に十分な資金があることを示す必要があります。移民局は通常およそAUD5,000としています。これに加えて、滞在終了後に出国するための航空券代があること、または航空券をすでに持っていることを示します。
- 移民局は「証明を申請時に添付しないと、追加の照会が必要になり審査が遅れることがある」と明記しています。審査に時間がかかっている現在、最初から添付しておくことが遅延を避ける一番の対策です。
健康診断
全員が必ず受けるわけではありません。申請前にご自身で受けておくこともできますし、移民局から指示があってから受けることもできます。過去の滞在歴や渡航予定によって必要かどうかが変わります。健康診断の費用は申請料金には含まれません。
人物要件
人物要件を満たす必要があります。16歳以降の過去10年間に、通算12ヶ月以上滞在した国がある場合は、その国の警察証明を求められることがあります。
- オーストラリアの警察証明は、オーストラリア連邦警察(AFP)が発行する complete disclosure のものに限られます。州や準州の警察が発行するもの、standard disclosure のものは受け付けられません。
申請料金
| 1回目のワーキングホリデービザ | AUD 840 |
|---|---|
| 2回目(セカンドワーキングホリデー) | AUD 1,000 |
| 3回目(サードワーキングホリデー) | AUD 1,000 |
オーストラリアのビザ申請料は毎年7月1日に改定されます。上記は2026年8月25日にオーストラリア移民局の公式ページで確認した金額です。健康診断・警察証明・生体情報の取得費用は含まれません。
- 申請料金の支払いが完了するまで、移民局は審査を開始しません。有効なクレジットカードをご用意ください。
必要な書類
本人確認の書類
- 現在のパスポートのうち、顔写真・個人情報・発行日と有効期限が記載されたページ
- 両親の氏名が記載された出生証明書。用意できない場合は、両親の氏名が分かる戸籍などの公的書類、政府発行の身分証明書、裁判所が発行する本人確認書類のいずれか
- 改名されている場合は、婚姻証明書・離婚証明書・改名を証する書類など
資金の証明
- およそAUD5,000相当の残高が確認できる書類
- 出国用の航空券代がある、または航空券をすでに持っていることを示す書類
書類の準備の仕方
- 英語以外の書類はすべて英語に翻訳し、原本と翻訳の両方を提出します
- オーストラリア国内の翻訳者はNAATIの認定が必要です。国外の翻訳者に認定は不要ですが、翻訳ごとに翻訳者の氏名・住所・電話番号・その言語の資格と経験を英語で記載してもらいます
- すべての書類をカラーでスキャンまたは撮影します。文字がはっきり読めるようにしてください
- 書類に公証や認証(certified copy)を受ける必要はありません。日本国内でよく求められる手続きですが、このビザでは不要です。
申請の流れ
申請はすべてオンラインで行います。日本在住の方も、オーストラリア国外にいる方も手続きは同じです。
| 1 | パスポートを確認する | 有効期限が1年未満なら、先に更新してから申請します。ビザは申請時のパスポート番号と紐づきます |
|---|---|---|
| 2 | ImmiAccountを作成する | 移民局のオンラインサービスです。申請から発給後の確認まですべてここで行います |
| 3 | 必要書類をそろえて添付する | 添付が不足すると追加の照会が入り、審査が遅れます |
| 4 | 申請料金を支払う | 支払いが完了するまで審査は始まりません |
| 5 | TRNを控える | EGOから始まる照会番号です。この後の手続きで何度も使います |
| 6 | 受理の通知を受け取る | Receivedの通知が届きます。この時点ではまだ発給されていません |
| 7 | 発給の通知を受け取る | Grantedの通知が届いて、はじめてビザ取得完了です |
申請したあとにできること
- 書類の追加はImmiAccountからいつでも提出できます
- 申請内容に誤りが見つかった場合は Form 1023 を提出します
- 氏名・パスポート・連絡先・住所などが変わった場合は、速やかに届け出る義務があります
- 生体情報(biometrics)や健康診断が必要な場合は、移民局から連絡が来ます
- 移民局に問い合わせても、審査の順番が早まることはありません。追加書類の指示が来ていないかをImmiAccountで確認するほうが確実です。
審査結果の通知
審査の結果は書面(メール)で通知されます。発給された場合は、ビザ発給番号(visa grant number)、ビザの開始日、ビザに付く条件が知らされます。
通知書の読み方、Visa grant numberの場所、Date of grantとMust not arrive afterの違いなどは、ビザ発給通知書の見方(Visa Grant Notification)で項目ごとに解説しています。
万が一発給されなかった場合は、その理由と、審査請求ができるかどうかが知らされます。
ビザの有効期限の考え方
- ビザが発給された日から12ヶ月以内に、オーストラリアへ初めて入国する必要があります
- 滞在できるのは、初回入国日から12ヶ月間です
- その期間内であれば、何度でも出入国できます
- 初回入国のあとで一時帰国した場合、国外で過ごした期間の分だけ滞在期間が延びることはありません。
セカンド・サードワーキングホリデー
条件を満たせば、ワーキングホリデービザは最大3回まで取得できます。1回目のビザで滞在している間に、指定された地域・業種で一定期間働くことが条件です。
| 2回目(セカンド) | 88日以上 | 週末や休日も日数に含みます |
| 3回目(サード) | 179日以上 | 2019年7月1日以降の就労が対象です |
対象となるのは、地方地域での農畜産業・漁業と真珠採取・林業・鉱業・建設業、北部やへき地での観光業と接客業、山火事や自然災害の復興作業などです。地域は郵便番号で指定されています。
- 「3ヶ月」「6ヶ月」ではなく88日・179日という日数で決まります。また対象の業種は2019年以降に大きく広がっており、農業だけではありません。
日数の数え方、対象になる業種と地域、証明に必要な書類はセカンド・サードワーキングホリデービザ|88日・179日の条件で詳しく解説しています。
よくあるご質問
ワーキングホリデービザは何歳まで申請できますか?
日本国籍の方は18歳から30歳までです。31歳の誕生日の前日、オーストラリア東部時間の23時59分が申請の期限になります。日本時間ではないためご注意ください。申請日に30歳であれば、審査中に31歳になっても発給を受けられます。誕生日ぎりぎりの申請は避けて、余裕をもって手続きしてください。
日本にいながら申請できますか?
できます。1回目のワーキングホリデービザは、申請するときも発給を受けるときもオーストラリア国外にいる必要があります。日本国籍の方はオーストラリア国外であればどの国からでも申請できます。申請はすべてオンラインで、ImmiAccountというウェブサービスを使います。
資金証明はいくら必要ですか?
通常はおよそAUD5,000です。これに加えて、滞在終了後にオーストラリアを出国するための航空券代があること、または航空券をすでに持っていることを示す必要があります。移民局は「証明を添付しないと、追加の照会が必要になり審査が遅れることがある」と案内しています。審査に時間がかかっている現在は、最初から添付しておくことをお勧めします。
健康診断は必ず受けなければいけませんか?
全員が必ず受けるわけではありません。申請前に自分で受けておくこともできますし、移民局から指示があってから受けることもできます。過去の滞在歴や渡航予定によって必要かどうかが変わります。費用は申請料金に含まれません。
必要な書類を英語に翻訳する必要はありますか?
英語以外の書類はすべて英語に翻訳して、原本と翻訳の両方を提出します。オーストラリア国内の翻訳者はNAATIの認定が必要ですが、国外の翻訳者に認定は不要です。ただし翻訳ごとに、翻訳者の氏名・住所・電話番号・その言語の資格と経験を英語で記載してもらう必要があります。なお、書類に公証や認証を受ける必要はありません。
いま申請すると、どれくらいで発給されますか?
確実な日数をお伝えできる状況ではありません。移民局は2026年7月以降「申請件数が多く通常より処理に時間がかかっている」と告知しており、あわせて「ビザが発給されたと書面で通知するまで渡航手配をしないでください」と案内しています。渡航予定から逆算して、できるだけ早く申請しておくことが唯一の確実な対策です。
ワーキングホリデービザは何回まで取れますか?
条件を満たせば最大3回まで取得できます。2回目を申請するには指定された地域と業種で88日以上、3回目を申請するには179日以上の就労が必要です。1回目のビザで滞在している間にこの就労を終えておく必要があります。
関連情報
- ワーキングホリデーとは(制度・年齢・条件)
- ワーキングホリデーの準備の流れ
- ビザ発給通知書の見方(Visa Grant Notification)
- セカンド・サードワーキングホリデービザ(88日・179日の条件)
- ワーキングホリデー オプションプログラム
- ワーキングホリデー 100人へのアンケート
- ワーホリビザが出ない|審査遅延と対策
- オーストラリア留学・ワーホリの保険比較
- オーストラリアのタックスリターン完全ガイド
- オーストラリア移民局 Working Holiday visa (subclass 417)





























