森林火災による被害の復旧作業でセカンド・サードワーホリの取得が可能に
- 2020年02月19日
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まとめ
・森林火災の地域における復旧作業において、雇用期間は最大の6ヶ月から12ヶ月に延長
・復旧作業に従事したワーキングホリデー生はセカンド、サードワーキングホリデービザが求める労働として認められる
・この場合、有給のみでなくボランティアワークも可
2月17日、オーストラリア農業省大臣のDavid Littlleproud氏と国会議員Simon Birmingham氏による共同宣言が出されました。
それによると、今夏のオーストラリアの大規模な森林火災による被害地域の復旧作業に関わったワーキングホリデー、セカンドワーキングホリデー留学生は、それぞれセカンドワーキングホリデービザ、サードワーキングホリデービザで求められているSpecified Workの日数としてカウントされるとのこと。
これにより、通常一雇用のもとで最大6ヶ月の雇用条件が12ヶ月まで延長され、
主な作業内容
・住居の建設
・フェンスや農場の復旧作業
・解体作業
・土地の清掃
・ダム、道路、線路の復旧作業