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学校申込内容承諾

条件書の確認

アイエス留学ネットワークのお申し込み条件を読み、内容を承諾の上お申し込み下さい。

アイエス留学ネットワーク 留学業約款・キャンセルポリシー

アイエス留学ネットワーク(オーストラリア会社登録名:Homestay & Education Australia Pty Ltd)の「無料入学手続き代行サービス」「ホームステイ手配サービス」「空港出迎えサービス」「現地サポート」などの各種サービスへお申し込み頂く前に、必ずお読みください。

第1条(約款)
申込者は、本約款を承諾の上、アイエス留学ネットワーク(オーストラリア会社登録名:Homestay & Education Australia Pty Ltd)(以下、「当社」とする)に対し、各種サービスを申し込むものとし、申込者と当社の間で交わす契約は、この約款の定めるところによります。また、お申し込み頂く教育機関、各種サービス機関の規約にも同意したものとして、手続きを当社に依頼するものとします。

第2条(契約の申し込みと成立)
申し込みは、当社指定のWEB申し込みフォーム、もしくは各教育機関の申込書に必要事項を記入し、当社へ提出した時点をもって申し込みとします。同時に、当社を通して学校へ提出することに同意されたとみなされます。契約の成立とは、当約款に基づき当社が申し込みを承諾し、第6条に定める諸費用を受領確認した時とします。

第3条(拒否事由)
当社は、申込者から、本約款に基づく各種サービスの申し込みがあった場合、次に定める事由の一つあるいは複数が認められるときは、申込者からの申し込みをお断りすることがあります。

(1)申込者に留学に適した条件が備わっていないと当社が判断した場合。
(2)申込者が未成年者である場合に、親権者(保護者)の同意を得ていない場合。
(3)申込者が希望する留学先の定員に受入可能な余裕がない場合等、客観的に手配できる可能性がないことが明らかな場合
(4)申込者が希望する留学先・留学時期の申し込み手続きの期限までに、留学手続きが完了できる見通しがない場合
(5)申込者の過去の既往症または現在の心身の健康状態が、渡航、学校またはその他申込先機関の参加(または申し込み条件)に不適切であると当社が判断した場合。
(6)その他、当社が不適当と判断した場合。

第4条(当社のサービス範囲)
当社は本約款に基づき、留学カウンセリング、学校への入学手続き代行、滞在先・空港出迎え手配、留学・ワーキングホリデーサポートサービスを行います。
(1) 留学カウンセリング・情報提供について
当社の留学カウンセリングは申込者の学術的関心、将来の志望進路、現在までの学業成績や社会経験ならびに英語力、留学期間及び予算等の条件を基に、当社の留学カウンセラーが個別にカウンセリングを行い、以下に明記された申込者の希望する教育機関に対する入学申し込み手続き等の代行、情報提供、留学期間中のサポートを行うものであり、申込者の希望する留学先への合格や留学先での課程終了等を請け負ったり、その他留学中あるいは留学終了後の申込者に対して何ら保証を行うものではありません。また、申込者の希望する教育機関、滞在先、現地生活に関する留学相談・情報提供を当社が調査出来る範囲において提供いたします。留学カウンセリングにて提供する情報の正確性・妥当性につきましては細心の注意を払っておりますが、各機関から提供または公表されない情報もあり、その全ての内容を保証するものではありません。
(2) 学校への入学手続き代行
当社提携校へ無料で入学手続き代行を行います。お申し込みを依頼された教育機関の規約とキャンセルポリシーに同意したものとして、入学手続きを代行します。また、第6条(2)項に定める留学費用の支払い手続きを代行します。
(3) 滞在先・空港出迎え手配代行
申込者が滞在先・空港出迎えの手配を希望する場合、各学校が有するホームステイ、寮などの宿泊施設若しくはホームステイ手配会社を通した滞在先手配、及び空港出迎えサービスの手配を代行します。
(4) ビザ申請のアドバイス
当社提携校へ入学手続きをされた方に、学生ビザ・ワーキングホリデービザのオンライン申請サポートを行います。申込者の国籍、バックグラウンド、または渡航予定日(若しくは現在のビザ期限)まで十分は時間がない場合は、ビザのサポートができない場合もあります。尚、ビザのサポートはビザの取得を保証するものではありません。
※ 学生ビザの申請は、当社サポートの元、若しくはビザエージェントを利用しての申請に限らさせて頂いております。
(5) 留学・ワーキングホリデーサポートサービス
Eメール、フリーダイヤルによる出発準備アドバイス、留学期間中の生活サポート、進路相談、24時間緊急連絡サポートを行います。サポート費用は第6条(3)項に定めるとおりです。

第5条(必要書類)
申込者が当社のサービスを受けるにあたり、留学手続きに必要な書類は、当社より必要書類案内をご案内します。申込者は、指定された書類を指定された方法で、必ず指定の期日までに当社に提出するものとします。また、入学書類など、必要に応じて当社が代理署名をする場合があることにご了承いただきます。

第6条(諸費用)
申込者は当社の指示に従い、本約款に定める各費用を第8条に記載通りお支払いいただきます。
(1) 入学手続き代行費用
提携校:無料
入学手続き代行費用には、パスポート申請費用、ビザ申請費用、各学校に支払う全費用、費用の振込手数料、ホームステイ、空港出迎えなどの手配料(希望者のみ)、生活費、おこづかい等は含まれません。
(2) 留学費用
当社では、各学校の指示に従い、申込者に入学金、授業料、教材費、ホームステイ・寮に関する費用、空港出迎え費(空港出迎えが必要かつ可能な場合のみ)、その他申込者の留学に必要となる費用(以下、これらを「留学費用」と総称します。)を請求しており、この留学費用は、明瞭性を期す為、全てオーストラリアドル建てにて費用をお伝えしております。尚、各学校や滞在先、その他プログラム受け入れ機関の事情により留学費用に変更があった場合は、当社より申込者に通知し、必要に応じて請求するものとします。

(3) 留学・ワーキングホリデーサポート費用
当社の無料留学・ワーキングホリデーサポートは、当社の無料留学手続きサービスをご利用の方を対象としています。サポートの期間は学生ビザ及び観光ビザの方は手続き頂いた学校への通学期間、ワーキングホリデービザの方は最大1年間無料となります。(学校期間、学校の種類によっては、サポートは有料となります。)当社の無料留学手続きサービスを利用せずに、留学・ワーキングホリデーサポートのみをご希望の場合は年間$550となります。但し、親子留学、未成年留学、その他当社が特殊なケースと判断した場合に関しましては、年齢、内容、期間などにより費用が発生いたしますが、その詳細はお問い合わせされた方に事前にご案内致します。
(4) 海外送金手数料・振込み手数料・クレジットカード手数料
日本からオーストラリアへの海外送金にかかる銀行手数料は、日本の銀行の送金手数料、及び現地銀行受け取り手数料の二種類がありますが、その両方を申込者のご負担でお支払い頂きます。ご利用の銀行で、オーストラリアの銀行で差し引かれる受け取り手数料がいくらなのか必ず確認して、その分を合わせてご送金願います。日本円でお振込み頂く場合、振込手数料は申込者のご負担でお支払い頂きます。また、クレジットカードでの支払いの場合(クレジットカードでの支払いが可能な学校のみ。また、ご利用頂けるクレジットカードの種類は各学校によって異なり、2~5%のクレジットカード支払い手数料が必要になる場合があります。)支払い手数料は申込者のご負担でお支払い頂きます。入金額が請求額に満たない場合、お申し込み頂いたサービスの手配が出来ない場合や、業務の遅延を招く場合がありますので、各種手数料は必ず確認して頂いております。
(5) その他諸費用
その他、当社が申込者に対して、本条に記載する以外で当社のサービスを提供するにあたり合理的と認める諸費用が発生する場合があります。その場合は、料金を事前に申込者に伝えるものとします。

第7条(申し込み後の変更と変更手数料)
申し込み後に、申込者の都合により、希望留学先へ依頼を要する申し込み内容の変更がある場合(コース開始後の変更も含む)や留学時期を変更する場合、各学校、ホームステイ、空港出迎え手配会社並びに、その他留学受け入れ機関などへの変更手数料等が発生する場合は、各学校が定める変更手数料は申込者のご負担でお支払い頂きます。変更のご連絡は書面にてお送り頂きます。また、申込者の都合による変更に因り、ビザの発給などが留学時期に間に合わない場合の責任は当社にはないものとします。尚、最終的に取り消しとなった場合には、最初にお申し込み頂いた際にコース開始日からキャンセルポリシーが適用されます。

第8条(支払い)
申込者は本約款の各条項に定められた諸費用、変更手数料等の支払いを当社が指定する期日までに当社指定の口座に入金するものとします。当社が指定期日までに入金を確認できない場合、留学手続きを停止したり、申込者の希望する期日までに留学手続きが完了しない場合があります。また、当社の責によらない事由で留学費用等が変更された場合にも、当社の指示する方法で必要な差額をお支払い頂きます。支払い方法は海外送金にてオーストラリアドル建てでお支払い頂くか、日本円で日本の当社口座へお支払い頂きます。海外送金の場合、換算レートは送金当日の送金する銀行の為替レートが適用されます。日本円でお支払いの場合は、当社所定の為替レートにて百円単位(百円未満切捨て)で決済し日本円換算金額をご案内します。また、クレジットカードで支払いが可能な学校もあります。ご利用頂けるクレジットカードの種類は各学校によって異なります。海外送金手数料、振込手数料、クレジットカード手数料等の金融機関を通じて当社に対してお支払い頂く際の各種手数料は本約款第6条(4)項に定めるとおり、すべて申込者の負担となります。

第9条(為替変動)
申込者が日本円での支払いを希望した場合、当社は希望留学先からの請求金額を当社所定の為替レートにて百円単位(百円未満切捨て)で決済を行います。この場合、為替変動による差額の精算はしません。また、申込者が希望留学先への入学を取りやめたときに希望留学先から申込者に対して返金される費用がある場合、及び当社が申込者に代わって代理受領し、申込者が日本円での返金を希望する場合、換算レートは当社が選択する日の当社利用の銀行の為替レートが適用されます。また、その際の金融機関からの各種手数料は申込者の負担となります。

第10条(申し込み後の取消と返金)
申込者が、申し込み後に学校・アコモデーション・サポート契約の解約をする場合、当社は本約款に基づき、申込者に対する取消ならびに返金等の手続きを行います。申し込み内容の取消は、必ず書面にて当社までお申し出ください。当社がその書面を受領した時点で正式の取消として取り扱います。お申し込みされた各教育機関、受け入れ先に対するキャンセル料ならびに当社の指定するキャンセル料等、解約に伴い発生する費用及び損失については申込者の負担とします。契約のキャンセルにより、申込者に払い戻す金額が生じた場合は、各教育期間、受け入れ先などの契約キャンセル手続きが完了次第、留学費用として申込者から受領した費用から、各教育機関、受け入れ先、当社の指定するキャンセル料を差し引いた金額を申込者の指定する銀行口座に海外送金にて返金致します。返金にあたってはいずれの場合も、返金に必要な送金手数料は、申込者が負担する事とします。
申込者の都合により契約を取り消す場合のキャンセル料は以下のとおりです。
キャンセル料金 :$550
※ 当社の定めるキャンセル料の他に、お申し込みされた学校、アコモデーション会社の規定に準じて各種機関規定のキャンセル料をお支払い頂きます。

第11条(当社からの解約)
(1)申込者に次に定める事由が生じた場合、当社は催告の上、本約款に基づく契約を解約する事ができるものとします。
① 申込者が、当社指定の期日までに、第5条に定める必要書類を送付しないとき。
② 申込者が、当社指定の期日までに、第6条、第7条、第8条、第10条に定める費用の支払いを行わないとき。
③ 申込者が所在不明、または当社からの連絡に対し、1ヵ月以上にわたり連絡不能となったとき。
④ 申込者が当社に提出した、申込者に関する情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。
⑤ 申込者が、本約款に違反したとき。
⑥ 申込者が就学するのに十分な目的を備えていないと当社が判断したとき。
⑦ 申込者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑧ 申込者が、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損しもしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑨ その他申込者の原因で当社がやむを得ない事由があると判断したとき。
(2)前項に基づき、当社が本約款に基づく契約を解約したとき、留学費用、その他の諸費用、変更手数料等、申込者が当社に対して本約款に基づき支払い済みの費用を申込者に対して一切返金しません。また、解約により発生した希望留学先に対するキャンセル料等、当社の責によらない事由により、当社に生じた費用及び損失は、申込者が負担するものとします。申込者は、当社からの請求後、直ちにかかる費用及び損失を、当社に支払うものとします。

第12条(免責事項)
当社では、提供する情報の正確性につきましては細心の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではありません。当社は本サイト掲載情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生した場合も、その損害については一切の責任を負うものではありません。
当社は、次に例示するような当社の責によらない事由により、申込者の希望留学先への留学が不可能になった場合、または申し込み内容の変更が生じる場合、当社は一切その責任を負いません。
(1) 申込者の希望留学先やコースが定員に達していて入学できない場合、または学校の事由によりコースが開講されない場合。
(2) 学校の事由によるコース内容の変更がある場合、または学校、コース内容が申込者の希望通りでない場合。
(3) 申込者の希望する滞在施設が定員に達していて滞在できない場合、または当社の責によらない事由で申込者の滞在先が確保できない場合、あるいは申込者の希望通りの滞在先が確保できない場合。
(4) 申込者の都合により当社が案内した期日までに手続きができず、入学ができない場合。
(5) 申込者が希望留学先の定める入学許可基準に達せず、入学許可が得られなかった場合。
(6) 通信事情または希望留学先の事情により、入学許可証等の入学関係書類が期日までに届かず、申込者が出発できなかった場合。
(7) 当社が想定できる調査範囲を超え、事前に提供できない情報がある場合。
(8) 申込者がパスポートまたはビザを取得できなかった場合、または渡航先国に入国を拒否された場合、あるいはオーストラリアからの出国を余儀なくされた場合。
(9) ビザ取得に時間がかかり、出発時期が変更になった場合。
(10)天災地変、パンデミック、戦乱、暴動、テロ行為、日本または外国の官公署の命令、陸海空における不慮の災難、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、申込者の生命または身体の安全確保のために必要な措置、その他不可抗力による場合。
(11)留学先教育機関の倒産・買収・業務縮小などによってコース受講の継続が不可能となった場合。
(12)申込者は渡航後、個人の責任において行動するものとし、法令、公序良俗もしくは留学先等の規則等に違反した場合の責任、損害等は申込者個人の負担となり、当社はその責任を一切負いません。
ただし、(1)(2)(5)(11)に該当する場合、当社は勤めて留学可能な方法を検討し、引き続きカウンセリング及び出来得る範囲でのサポートを行います。
サービス内容、料金等は予告なく変更・中止される場合があります。

第13条(損害負担)
当社は、当社の責によらない事由により申込者が何らかの損害を受けた場合、その責任を負いません。

第14条(定型約款の変更)
本約款の変更が契約目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは変更することがあります。変更にあたっては、その効力発生時期を定め、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を当社ホームページにて効力発生日以前に約30日間の一定期間をもって告知します。

第15条(発効期日)
本約款の内容は、2020年7月1日以降に申し込まれる全てのサービス申し込み契約に適用されます。ただし、料金、条件等の変更があった場合は、第14条に従って告知し、効力発生日以降は当社ホームページに掲載の最新定型約款を適用します。




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